「失火法があるから大丈夫!?」――重過失とされた瞬間、二重苦が始まる

経営リスク

火災事故で会社はどこまで追われるのか|前編

前編は「重過失と二重苦」、後編は「廃業後にも続く責任」を扱います。

「火事を出して隣まで燃えても、失火法がある。全部を賠償する必要はないはずだ」

その安心は、「重過失」と判断された瞬間に崩れる可能性があります。

会社も、原則は失火責任法の対象

失火責任法は、火元が個人か法人かで一律に扱いを分ける法律ではありません。会社や個人事業主の施設から出火した場合も、単なる過失による失火であれば、民法709条に基づく延焼先への損害賠償責任が制限されるのが原則です。

ただし、契約責任や工作物責任など、別の法的構成が問題になる場合もあります。「事業者だから必ず守られない」でも、「失火法があるから必ず安心」でもありません。

重過失なら、保護は外れる

失火責任法は、失火者に重大な過失がある場合を除外しています。

何が重過失かは、事故の状況ごとに判断されます。火を扱っているのに長時間その場を離れた、可燃物の近くで火花の出る作業を続けた、危険を認識できる設備を放置した――こうした事情があれば、単なる「うっかり」では済まない可能性があります。

重過失と判断されると、延焼先への賠償責任が生じ得ます。

もう一つの損害――自社も焼ける

外への賠償だけではありません。

自社の建物、機械、商品、データ、営業継続。その損害についても、契約者や被保険者の重大な過失が問題になれば、補償を受けられない可能性があります。実際の支払可否は契約内容と事故状況によって異なります。

隣には賠償。
自社の損害も自腹。
二重苦です。

事故後に決められる

経営者が事故前に「これは普通の過失だ」と決めることはできません。重過失かどうかは、具体的な証拠と事情を基に事故後に判断されます。

火を消す準備だけでなく、重過失と疑われない管理を残しているか。

そこまでが、会社の火災対策です。

3分経営リスクチェック|「失火法があるから」で止まっていないか

□ 火気使用中に現場を離れないルールがあるか

□ 溶接・切断作業の周囲から可燃物を除去しているか

□ 老朽設備や危険箇所の指摘を放置していないか

□ 点検・教育・是正の記録を残しているか

□ 延焼賠償と自社損害の両方を想定しているか

後編:「会社を畳めば終わりですか?」――火災事故のあとにも責任は続く →

事前対策の相談窓口はこちら


※本記事は一般的な情報です。失火責任法の適用、重過失の有無、補償の可否は個別事情や契約内容により異なります。実際の事故や契約については、弁護士その他の適切な専門家・関係機関へご確認ください。

【主な根拠】
e-Gov法令検索「失火ノ責任ニ関スル法律」
e-Gov法令検索「保険法」

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