「えっ!? 通勤中だよ!?」

17時30分に退勤後、18時12分の電車で資料を読む社員と、40分の時間外申請に驚く社長 経営リスク

帰りの電車で資料を見てもらっただけ

退勤間際、社長が資料を渡した。

「明日の打ち合わせで使うから、帰りの電車で見といて」

社員は17時30分に退勤。電車で資料を開き、数字を確かめ、気になる箇所に印をつけた。スマホを見ると18時12分。

翌朝。

「資料、見た?」

「はい。電車で確認しました」

社員が申請書を差し出した。

「昨日の40分、時間外で申請します」

「えっ!? 通勤中だよ!?」

電車に乗っていた40分は?

普通の通勤時間が、そのまま労働時間になるわけではありません。ただ、今回は会社から資料確認を頼まれ、電車内で実際に作業しています。

指示の内容、確認した作業、実際にかけた時間で判断します。乗車した40分が自動的にすべて残業になるという話でもありません。

厚生労働省のガイドラインでも、労働時間は場所や打刻だけではなく、会社の指揮命令下で業務をした実態から判断するとされています。参考:労働時間の把握に関するガイドライン。

経営者から見れば、もう帰宅途中。
でも社員の手には――
まだ会社の資料が開かれていた。


見えない残業シリーズ

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